輸送の安全にかかわる情報

輸送の安全にかかわる情報

事業名
  • 旅客不定期航路事業(S46年許可)
  • 人の運送をする内航不定期航路事業(H17年届出)
安全管理規程
安全統括管理者、運航管理者
  • 安全統括管理者:船舶部長 平津浩一(R7.4.1選任)
  • 運航管理者:船舶営業課長代理 小野利文(R7.4.1選任)

 

当社では、船舶の運航(旅客不定期航路事業及び人の運送をする内航不定期航路事業)にあたり、安全方針及び重点安全政策を策定するとともに社員への周知徹底を図り、お客様の安全管理に万全を期してまいります。

1. 安全方針

当社は人命第一、安全最優先という認識の下、全社員一丸となって万全な安全管理体制を構築していくため、その安全管理体制が十分に機能しているかを常に監視するとともに、的確かつ迅速な問題点の把握・分析とそれに基づく改善策の実施、実施した改善策の不断の見直しを行い、当社の企業理念である「安全で質の高いサービスの提供」を徹底し、安全意識の高い集団を築きあげていくこととする。

2. 安全重点施策

(1) 運航予定日の前日または当日の気象予報及び風速・波高・視程の実測値を踏まえ、安全管理規程に基づく運航可否判断を適切に実施し、気象悪化に伴う事故をゼロにする。

  • 船長は風速・波高・視程が安全管理規程中に定めた基準に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。

(運航中止基準)

項目/区域 鹿島港内 鹿島港外
風速15m/s以上13m/s以上
波高1.0m以上2.0m以上
視程300m以下2,000m以下
  • 船長は、運航中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難であると認めるときは、運航管理者と協議することとし、運航管理者と意見が異なるときは、運航を中止すること。
  • 運航管理者は、安全管理規程中に定めた基準により運航を中止すべきと判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航を継続する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航中止を指示するとともに、安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡すること。
  • 運航管理者はいかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は着桟を促し若しくは指示しないこと。
  • 経営トップ又は安全統括管理者は、運航を中止すべきと判断した場合において、運航が継続されている場合は、運航管理者にその理由を求め、理由が適切でないと認める場合は、運航中止を指示すること。

【参考】令和6年度における運航中止実績

運航日 中止理由(状況) 対象作業
9月7日(土) 視程300m以下を計測 旅客不定期航路事業(2便)
9月22日(日) 風速15m/s以上を見込 旅客不定期航路事業(2便)
9月24日(火) 波高(うねり流入) 旅客不定期航路事業(2便)
10月8日(火) 波高(うねり流入) 旅客不定期航路事業(1便)
10月11日(金) 低気圧接近に伴う避難勧告発令 旅客不定期航路事業(1便)
10月18日(金) 波高(うねり流入) 人の運送をする内航不定期航路事業(2便)
10月20日(日) 風速15m/s以上を計測 人の運送をする内航不定期航路事業(1便)
10月20日(日) 波高(うねり流入) 旅客不定期航路事業(1便)
10月30日(水) 波高(うねり流入) 人の運送をする内航不定期航路事業(2便)
11月2日(土) 風速15m/s以上を見込 旅客不定期航路事業(1便)
11月22日(金) 視程300m以下を計測 人の運送をする内航不定期航路事業(1便)
12月8日(日) 風速15m/s以上を見込 旅客不定期航路事業(1便)
1月26日(日) 低気圧接近に伴う避難勧告発令 旅客不定期航路事業(1便)
2月17日(月) 風速15m/s以上を見込 旅客不定期航路事業(1便)
3月29日(土) 波高(うねり流入) 旅客不定期航路事業(1便)
3月29日(土) 波高(うねり流入) 人の運送をする内航不定期航路事業(1便)

(2) 海上運送法や船員法等に基づき、運航の安全確保に必要となる設備や訓練等を講じることにより、事故をゼロにする

①安全に係る月間目標の確実な実行と安全パトロール点検の実施により事故をゼロにする。

  • 安全に係る月間目標を定め、目標の確実な実行を図る。
  • 計画的な訪船活動により、月間目標の実施状況・進捗状況の確認を行う。

②ヒヤリハット活動、危険予知訓練(KYT Kiken Yochi Training)活動を根付かせ、事故をゼロにする。

  • 毎月、船内安全衛生会議にて「ヒヤリハット及び危険予知訓練(KYT)活動」を実施し、その結果を会社に報告する。
  • ヒヤリとした、ハットした、気がかりなこと等を、報告する土壌を構築する。
  • 危険要因を発見する感受性を「個人レベル」から「チームレベル」に高め、問題解解決欲と能力を醸成する。

③輸送に伴う作業の安全の確保により、事故をゼロにする。

  • 発航前点検・船内点検を実施し、異常の有無を確認する。
  • 船体・機関・諸設備・諸装備について毎月一回以上の点検を実施する。

3. 安全に係る設備等(救命設備・通信設備・船舶検査受検状況等)

①救命設備

船名救命設備
ユーリカ最大乗船人数46名に対し、救命胴衣(大人用48着・子供用36着)、救命浮器2個、救命浮環2個、レスキューチューブ1個を搭載
いきす/たいへい最大乗船員数12名に対し、救命胴衣(大人用14着)、救命浮器1個、救命浮環2個、レスキューチューブ1個を搭載
かみね/つくば/やみぞ/はぐろ/かなさ最大乗船員数20名に対し、救命浮器2台、救命浮環2個を搭載
まゆみ/あたご/みかさ/さしろ最大乗船員数16名に対し、救命いかだ1台、救命浮環2個を搭載

②通信設備

船名通信設備
ユーリカUHF無線、携帯電話
いきす/たいへいVHF無線、携帯電話、簡易型AIS装置
かみね/つくば/まゆみ/あたご/やみぞ/みかさ/はぐろ/さしろ/かなさVHF無線、衛星船舶電話、携帯電話、AIS装置

通信業者による通信可能範囲 【(株)NTTドコモホームページより抜粋】

通信業者による通信可能範囲

③船舶検査状況

船名最新の船舶検査証書の交付年月日備考
ユーリカ令和5年9月11日日本小型船舶検査機構による船舶検査を実施(令和6年6月)
いきす令和6年11月1日日本小型船舶検査機構による船舶検査を実施(令和5年7月)
たいへい令和4年9月2日日本小型船舶検査機構による船舶検査を実施(令和6年12月)
かみね令和2年10月14日国土交通省による船舶検査を実施(令和2年10月)
つくば令和5年8月7日国土交通省による船舶検査を実施(令和5年8月)
まゆみ令和6年10月21日国土交通省による船舶検査を実施(令和6年10月)
あたご令和6年12月24日国土交通省による船舶検査を実施(令和6年12月)
やみぞ令和2年6月8日国土交通省による船舶検査を実施(令和2年6月)
みかさ令和6年8月8日国土交通省による船舶検査を実施(令和6年8月)
はぐろ令和5年6月2日国土交通省による船舶検査を実施(令和5年6月)
さしろ令和6年6月6日国土交通省による船舶検査を実施(令和6年6月)
かなさ令和2年12月28日国土交通省による船舶検査を実施(令和2年12月)

④損害賠償保険について

  • 船客傷害賠償責任保険へ加入
    契約期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
    船客傷害賠償責任保険限度額:一人あたり1億円

4. 安全性向上に向けた取り組み状況等

①旅客船運航時における災害を想定した訓練を実施することで、実際のトラブル発生時に迅速に対応できるようにし、人命の安全確保と損害の発生を最小限に抑えることを目的とした旅客船操練の実施。

⇒令和6年8月、遊覧船航行中の地震発生に伴う津波避難訓練及び避難時に併発した落水者救助訓練を実施。

②安全重点施策の達成状況、内部監査報告、事故等の発生状況、ヒヤリハット情報の分析結果、現場からの改善提案等、多方面からの情報を総括するとともに、安全管理体制の課題、問題点の洗い出し、安全管理体制の効果的な見直しを検討することを目的とした安全マネジメントレビュー会議の実施。

⇒令和6年9月及び令和7年3月、経営トップ、安全統括管理者、運航管理者、同補助者、船長出席の下、実施。

③「運輸事業における安全管理体制の構築・改善を推進する為の取組みの狙いや方法の取得」を目的とした国土交通省主催の運輸安全マネジメントセミナーへの参加。

⇒令和6年8月、同セミナー(ガイドライン・内部監査・リスク管理・リスク感受性向上)に1名受講。

④夏季及び年末年始(多客期・繁忙期)における旅客輸送の安全確保に万全を期し、事故の未然防止を図るとともに関係者の安全意識の徹底を図ることを目的とした輸送安全総点検の実施。

⇒令和6年7月・12月、運輸局指定の自主点検票に基づき実施。点検結果(各項目の内容について適切に実施)を提出。なお、令和6年12月には運輸局、保安署合同による立入検査を実施(実施結果は良好)。

5. 安全管理体制

経営トップ
輸送の安全に関する最終的な責任を負う者
安全統括管理者
輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者
運航管理者
船長の職務権限に属する事項以外の船舶運航の管理に関する統轄責任者
運航管理補助者
運航管理者の職務を補佐する者